最高裁判所第一小法廷 平成10年(受)329号 決定
右当事者間の大阪高等裁判所平成九年(ネ)第九五一号従業員地位確認等請求事件について、同裁判所が平成一〇年七月七日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。
よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件を上告審として受理しない。
申立費用は申立人の負担とする。
(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)