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最高裁判所第一小法廷 平成10年(受)329号 決定 1999年6月24日

申立人

財団法人大阪市交通局協力会

右代表者理事

川崎治

右訴訟代理人弁護士

高坂敬三

夏住要一郎

岩本安昭

田辺陽一

相手方

山根福枝

右訴訟代理人弁護士

川西渥子

渡辺和恵

坂田宗彦

右当事者間の大阪高等裁判所平成九年(ネ)第九五一号従業員地位確認等請求事件について、同裁判所が平成一〇年七月七日に言い渡した判決に対し、申立人から上告受理の申立てがあったが、申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。

よって、当裁判所は、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件を上告審として受理しない。

申立費用は申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 大出峻郎)

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